訪問診療の費用・保険・助成

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保険適用について

一般の診療所や病院と同じく、医療保険が適用されます。
※自己負担額は保険種別・負担割合で変動します。

ケアマネジャーとの連携のために作成する「居宅療養管理指導」だけ介護保険が適応されます。

かかる医療費について

訪問診療の費用は、
(1) 基本料金(在宅時医学総合管理料=在医総管/施設入居時等医学総合管理料=施医総管)をベースに、(2) 在宅酸素・中心静脈栄養・在宅自己注射など医療的処置が必要な場合は各種「指導管理料」や材料等の「加算」が追加されます。さらに(3) 看取りを行った場合には、看取り加算・ターミナルケア加算等を算定します。

※自己負担額は、保険種別・負担割合(1〜3割)および実施した処置内容・頻度により変動します。

ご自宅で月2回、訪問診療を受ける場合

負担割合 基本料金の目安
1割負担 約8,000円
2割負担 約16,000円
3割負担 約24,000円

介護施設で月2回、訪問診療を受ける場合

負担割合 基本料金の目安
1割負担 約2,000~5,000円
2割負担 約4,000~10,000円
3割負担 約6,000~15,000円

※介護施設の場合、訪問する人数によって負担額が変動する場合があります

在宅療養指導管理料

訪問診療・外来を問わず、患者さんが自宅等で人工呼吸器や在宅酸素、中心静脈栄養やインスリンなどの自己注射といった特定の医療が必要な場合、医師が

療養上の必要事項の指導(患者・家族等への説明、注意点、トラブル時対応など)
継続的な医学管理(状態評価、処方・投与量調整、合併症/有害事象の予防)
■ 必要に応じて衛生材料・保険医療材料の支給

を行うとき、在宅療養指導管理料がかかります。

【当院の患者さんで多い管理料】
在宅自己注射指導管理料
在宅酸素療法指導管理料
在宅人工呼吸指導管理料
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
在宅ハイフローセラピー指導管理料
在宅麻薬等注射指導管理料
在宅中心静脈栄養法指導管理料

上記の管理料のほか、医療機器の材料費として加算が発生します(例:酸素濃縮装置加算)。

看取り関連

終末期の緩和ケアを受けている患者さんをご自宅でお看取りした際に、ターミナルケア加算」を算定します。

その他の費用

交通費は1回の訪問につき400円を頂戴しています

当院は院外処方ですので、薬局へ支払う薬剤費用は別途かかります。

介護保険が適用される居宅療養管理指導

当院では、介護保険の「居宅療養管理指導」を算定する場合があります。

居宅療養管理指導の内容

この費用は、通院が困難な要介護(要支援)の方に対し、医師がご自宅等を訪問して、療養上の管理・指導を行うサービスです。病状や生活環境を踏まえ、介護方法やサービス利用上の留意点を助言し、ケアマネジャーへケアプラン作成・見直しに必要な情報提供を行います(原則 月2回まで)

利用料について

1回あたりの自己負担割合は、1割負担の場合約300円、3割負担だと約900円です。

具体的な例

1)作成中

2)作成中

3)作成中

4)作成中

 

主な助成制度

医療保険とは別に、各種助成制度をご利用いただける場合があります。

主な助成制度

1. 限度額適用認定証

医療機関の窓口支払を、所得区分に応じた自己負担限度額までに抑えるための証明書です。自己負担の一時的な立替がないため、家計負担を和らげることができます。

訪問診療や入院した際に提示することで、支払額が決められた上限額を超えないようになります。原則、事前に保険者へ申請して取得します。

2. 高額療養費制度

月間の医療費が一定の上限額を超えた場合、超えた分が後で返還される「高額療養費制度」があります。ただし、一旦は窓口での支払いが必要になります。年齢や所得区分によって限度額は異なりますが、どなたでも利用できる制度です。

3. 小児医療費助成制度

18歳以下(一部自治体では年齢が異なる場合もあります)の子供の医療費については、小児医療費助成制度が利用可能です。この制度を活用することで、医療費の負担を大幅に減らすことができます。

4. 難病医療費助成制度

特定の難病に罹患している場合、医療費の自己負担分の一部が助成される制度があります。当クリニックで指定難病(パーキンソン病など)の更新も可能です。

5. 障害者医療費助成

重度の障害を持つ方に対して、医療費の自己負担を軽減するための制度があります。各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)を持っている方は、この助成が受けられます。

相談シート

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休診日
土曜・日曜・毎月29日〜31日

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