- HOME>
- 適用できる保険と助成
訪問診療では医療保険、介護保険、どちらを使用する?

訪問診療は医療保険が適用されます
訪問診療は一般のクリニックや病院で受けられる治療サービスと基本的には同じで、医療保険が適用されます。
医療保険とは?
医療保険は、病気や怪我で医療機関を受診した際、治療費の一部を補助するための制度です。窓口での自己負担は全体の1~3割程度です。日本の医療保険は国民皆保険制度に基づいており、年齢や職業にかかわらず、基本的にはすべての人が加入しています。
介護保険とは?
介護保険は、40歳以上のすべての人が加入する社会保険制度です。65歳以上は第1号被保険者、40~64歳は第2号被保険者に分類されます。介護が必要になった場合、要介護認定を受けることで、介護サービスの利用が可能となります。
要介護認定は7段階に分けられ、ケアプランが作成された後、介護保険サービスを利用できます。
介護保険が適用される居宅療養管理指導
訪問診療の費用は、いくつかの項目で計算されます。その中に「居宅療養管理指導費」または「介護予防居宅療養管理指導費」という項目があります。
この費用は、要介護や要支援の状態にある患者さんとそのご家族に対して、生活習慣や治療に関するアドバイスを提供するとともに、ケアプラン作成に必要な情報をケアマネージャーに提供するためのものです。
居宅療養管理指導の内容
このサービスでは、医師が患者さんの自宅を訪問し、その健康状態や生活環境を評価します。その上で、ケアマネージャーと連携をとり、必要な介護サービスや治療プランを作成します。
利用料について
居宅療養管理指導には、介護保険が適用されます。1ヶ月に最大2回までの訪問が可能で、その費用は介護保険によってカバーされ、利用者負担は1割となります。
医療保険と主な助成制度

訪問診療は、外来や入院と同じく医療保険が適用されます。
年齢や収入に応じた自己負担が発生します。また訪問診療を受ける場所(自宅または施設)によっても自己負担額が変わります。
医療保険とは別に、各種助成制度をご利用いただける場合があります。訪問診療でどのような助成制度が利用できるか、詳しくは大東市・四條畷市のこまくさ在宅クリニックへお問い合わせください。
主な助成制度
限度額適用認定証
医療機関の窓口支払を、所得区分に応じた自己負担限度額までに抑えるための証明書です。自己負担の一時的な立替がないため、家計負担を和らげることができます。
訪問診療や入院した際に提示することで、支払額が決められた上限額を超えないようになります。原則、事前に保険者へ申請して取得します。
高額療養費制度
月間の医療費が一定の上限額を超えた場合、超えた分が後で返還される「高額療養費制度」があります。ただし、一旦は窓口での支払いが必要になります。年齢や所得区分によって限度額は異なりますが、どなたでも利用できる制度です。
小児医療費助成制度
18歳以下(一部自治体では年齢が異なる場合もあります)の子供の医療費については、小児医療費助成制度が利用可能です。この制度を活用することで、医療費の負担を大幅に減らすことができます。
難病医療費助成制度
特定の難病に罹患している場合、医療費の自己負担分の一部が助成される制度があります。当クリニックで指定難病(パーキンソン病など)の更新も可能です。
障害者医療費助成
重度の障害を持つ方に対して、医療費の自己負担を軽減するための制度があります。各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)を持っている方は、この助成が受けられます。
