- HOME>
- 要介護認定について
訪問診療では医療保険、介護保険、どちらを使用する?
訪問診療には基本的に医療保険が適用されます
訪問診療は一般のクリニックや病院で受けられる治療サービスと基本的には同じで、医療保険が適用されます。
医療保険とは?
医療保険は、病気や怪我で医療機関を受診した際、治療費の一部を補助するための制度です。窓口での自己負担は全体の1~3割程度です。日本の医療保険は国民皆保険制度に基づいており、年齢や職業にかかわらず、基本的にはすべての人が加入しています。
介護保険とは?
介護保険は、40歳以上のすべての人が加入する社会保険制度です。65歳以上は第1号被保険者、40~64歳は第2号被保険者に分類されます。介護が必要になった場合、要介護認定を受けることで、介護サービスの利用が可能となります。
要介護認定は7段階に分けられ、ケアプランが作成された後、介護保険サービスを利用できます。
介護保険が適用される居宅療養管理指導
訪問診療の費用は、いくつかの項目で計算されます。その中に「居宅療養管理指導費」または「介護予防居宅療養管理指導費」という項目があります。
この費用は、要介護や要支援の状態にある患者様とそのご家族に対して、生活習慣や治療に関するアドバイスを提供するとともに、ケアプラン作成に必要な情報をケアマネージャーに提供するためのものです。
居宅療養管理指導の内容
このサービスでは、医師が患者様の自宅を訪問し、その健康状態や生活環境を評価します。その上で、ケアマネージャーと連携をとり、必要な介護サービスや治療プランを作成します。
利用料について
居宅療養管理指導には、介護保険が適用されます。1ヶ月に最大2回までの訪問が可能で、その費用は介護保険によってカバーされ、利用者負担は1割となります。